国土交通省は12月27日、既存建築物の活用促進に向け市街化調整区域における建築物の用途変更を弾力化した。具体的には、古民家などを地域資源として地域再生に活用する場合に、許可を受けやすくするよう開発許可制度運用指針の一部を改正した。
市街化調整区域では既存建築物の用途変更の場合でも都道府県知事などの許可が必要になっている。今回の改正で許可を受けやすくし、取り組みを促す。
対象となる用途類型は、既存建築物を観光振興のために必要な宿泊、飲食店などに変更したり、移住・定住促進を図るための賃貸住宅や高齢者などの福祉増進を図るためのグループホームにする場合など。
ただし、許可にあたっては転用目的の開発を防止するため、用途変更の対象となる既存建築物については10年程度使用されていることなど総合的に判断する。
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