国土交通省は11月25日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(「建築物省エネ法」)の一部の施行期日を定める政令と、同法の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令が閣議決定されたと発表した。公布日は11月30日、施行期日は2017年4月1日。
「建築物省エネ法」は、昨年7月8日に公布され、誘導的措置については今年4月1日施行、規制的措置については公布日から起算して2年を超えない範囲内で施行すると定められていたことから、規制的措置に関する当該部分の施行期日を定めたもの。
関係政令の整備に関する政令では、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」と「地方住宅供給公社法施行令」等の一部改正を行うことを定めた。
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