国土交通省は11月11日、特区民泊の円滑な普及を図るため、マンション管理組合等への情報提供と、特区民泊の建築基準法における取り扱い(安全性の確保、近隣住民等の良好な住環境に対する配慮などに関する措置)について、管轄する都道府県担当部局に通知した。改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が6泊7日から2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたことなどを踏まえたもの。
マンション管理組合の対応としては、「認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、特区民泊を実施するか否かについて、特区民泊は事業予定者が周辺地域の住民からの苦情・問い合わせに対して適切に対応する」「区分所有者間(管理組合)でよく議論の上、できる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により方針を告知する」「特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約上で方針を明示しておく」などの対応が望ましいことを周知した。
また、住宅の借主がさらに転貸して特区民泊を実施する場合の対応として、事前に住宅所有者等の承諾を得て、転貸条件等を賃貸借契約上、反映することを周知した。
特区民泊の建築基準法における取り扱いとしては、6泊7日未満で行われる場合について、安全性を確保するとともに、近隣住民等の良好な住環境に配慮するため、火災時における避難安全性を確保するための措置(非常用照明装置、警報機の設置)と近隣住民等の良好な住環境に配慮するための措置(特区民泊実施管轄の地方公共団体から地域住民への周知)を講ずることを通知した。
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