国土交通省は11月9日、社会資本整備審議会産業分科会不動産部会の会合を開き、インスペクション(建物状況調査)の普及に向けた取り組みを盛り込んだ改正宅建業法の施行に向け、重要事項として説明するインスペクションの有効期間などに関する検討を行った。
改正法で求められるインスペクションは、既存住宅売買瑕疵保険への加入が可能になるものが想定されている。既存住宅売買瑕疵保険では、保険の引き受け期間を、対象となる住宅の現地検査の実施から1年以内としている。そのため重要事項説明に用いるインスペクションの有効期間に関しても保険と同じく、調査実施から1年以内とする案が国交省側から示された。有効期間内に複数回、インスペクションが行われてる場合、直近のものを説明の対象とする考え。
有効期間内に大規模な自然災害が発生した場合など、インスペクション実施時と住宅の状況が変化している可能性が高い場合でも、重要事項説明の対象とする方針。
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