経済産業省は8月10日、厚生労働省と連携して進める最低賃金引き上げの環境整備の一環として支援策の実施を発表した。有期契約労働者等の正社員化、人材育成、処遇改善を行った事業主に対する助成制度「キャリアアップ助成金」のうち、有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合、助成措置が受けられる「賃金規定等改定(処遇改善コース)」の申請手続きの簡素化などを行うもの。地域別最低賃金の改定が発効する10月上旬に向けて活用を促す。
「賃金規定等改定(処遇改善コース)」の申請手続きは、キャリアアップ計画書の提出期限を「取組実施前1カ月まで」から「取組実施日まで」に変更したほか、賃金規定等の改定(作成)を最低賃金額の「施行日」(従来は「公示日」)の前日までに行った場合、賃金規定等の増額分に最低賃金までの増額分を含めるなど要件を緩和した。
また、支給要件となる「賃金テーブル等」を「賃金規定等」に改めて、賃金額の定めがあれば支給対象とした。賃金規定等の運用期間については、これまでの「3カ月以上運用していること」という要件から、新たに賃金規定等を作成した場合でも、その内容が過去3カ月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できればよいものとした。
その他の支援策では、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い時間給の労働者の賃金を60円以上引き上げた事業主に支給する「業務改善助成金」の活用も促す。事業場内で最も低い時間給が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合の賃金引き上げは、改定の発効日前日までに行うことが必要。改定後に支給を受ける場合は、改定後の地域別最低賃金額を基礎として、60円以上の賃上げを行うことが必要となる。
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