住宅会社などが有償の保証として行う住宅の保守・修理サービスは、保険業法上の保険業に該当するとの考えを経済産業省が示した。個別の事業の内容によっては判断が異なる場合もあるが、同様の事業は保険業の許可を取る必要がある。
経済産業省に対して、住宅の点検を行う事業者から、中古住宅の売買に際し、当該事業者や不動産仲介事業者が、事前に金銭を徴収して住宅設備機器の保守や故障時の修理を行う事業について、保険業法第二条第二項に規定する「保険業」に該当するか否かの照会があった。この件について、経済産業省は7月4日、同事業が「保険業」に該当するとの回答を行った。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった事業が、(1)保守・修理契約の主体が住宅設備機器の瑕疵について民事上の責任を負う製造販売事業者ではないこと、(2)同事業のような仕組みは保険取引と異なるものと認知されているとは言えないことなどから、「保険業」に該当すると判断された。
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