第13回「民泊サービス」のあり方に関する検討会が6月20日、開催され、最終報告書案がまとめられた。民泊を、一般の住宅を活用した宿泊サービスと位置づけ、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度で整備する。年間稼働日を180日以内に制限し、住居専用地域でも旅館業法に基づく許可なしに民泊ができるようになる。
民泊の実施にあたり、地方における業務遂行の強化を目的に、民間への事業委託の積極的活用も検討している。
この最終報告を受け、政府の「規制改革実施計画」で示された民泊新法の今年度中の法案提出に向けた具体的な準備を進めていく。