経済産業省は、電力小売りの全面自由化から2カ月が経過し、国民生活センターや各地の消費生活センター、電力・ガス取引監視等委員会に対して、消費者からの相談が引き続き寄せられていることから、電気の小売供給契約を締結するに当たり不審なことなどがあれば窓口に相談するように注意を促している。
同省によると、各事業者の営業活動が本格化した1月以降、電力小売り自由化に関する相談は、国民生活センターと消費生活センターに対して1113件、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に対して821件(5月31日現在)が寄せられている。相談内容では、(1)契約先を切り替えたと思っていたが切り替わっていなかった、(2)検針票の郵送が有料のプランを紹介された、(3)いったん解約をすると、以前の契約に戻ることができないとされた、といったものを事例として示している。
こうした相談へのアドバイスとして、小売電気事業者は契約内容について契約締結前に説明することが義務づけられていることから、消費者は契約締結する際に小売電気事業者からしっかりと契約内容につ いて確認し、納得した上で契約を締結することが重要としている。
電力小売り自由化に関する相談先は、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188「いやや」)へ。
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