経済産業省は5月25日、第190回通常国会で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立し、2017年4月1日から固定価格買取制度が変わることを受けて、同年3月31日までに接続契約を締結していない場合、原則として現行制度の認定が失効することから注意を呼びかけている。
新制度では、既に認定を受けている人でも、2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できていない場合には、原則、認定が失効する。接続の申し込みが済んでいない場合は、工事費負担金の算出などに一定の期間(9カ月程度)がかかることがあるため、認定が失効しないよう、早めの接続の申し込みを促している。各電力会社からは、同日までに接続契約の締結を希望する場合、2016年6月30日までに接続の申し込みをするように案内が行われている。
接続契約の締結が済んでいる場合は、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用される。ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出すること(10kW未満の太陽光発電の場合を除く)が必要となる。また、一定の期間内に運転開始等の条件が付される可能性がある。
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