経済産業省は4月25日、熊本地震により被害を受けた熊本県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置等の追加支援措置を講じることを発表した。同地震による災害が、激甚災害法に基づき「激甚災害」として指定されたことに伴い、同日閣議決定されたもの。
中小企業信用保険法の特例措置として、市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者に対して、一般保証とは別枠で借入債務の額の100%を保証する。災害関係保証限度額は、普通保険が+2億円、無担保保険が+8000万円、特別小口保険が+1250万円となる。また、都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対して支援を行う。都道府県が事業費の4分の3を補助する場合、国はその経費の3分の2を補助する。4月26日付で政令公布予定。
そのほか、政府系金融機関による災害復旧貸付の金利引下げ措置の実施も行う。日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が4月15日に開始した災害復旧貸付について、貸付額のうち1000万円を上限として、基準金利(中小事業1.30%、国民事業1.40%、貸付期間5年以内)から0.9%を貸付後3年間引下げる。
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