経済産業省は3月25日、東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」について、関連する政令についての同日の閣議決定を受け、適用期限を2017年3月31日まで延長すると発表した。「東日本大震災復興特別貸付」についても、引き続き、同期日まで実施する。
「東日本大震災復興緊急保証」は、東日本大震災による著しい被害によって、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するもの。特定被災区域(災害救助法が適用された市町村等)内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が今年3月31日となっていた。
「災害関係保証」は、同震災によって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠、セーフティネット保証とは同枠)するもので、今年3月31日が適用期限となっていた。
「東日本大震災復興特別貸付」は、同震災の地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者と原発事故に係る警戒区域等内(警戒区域等として公示されたことがある区域を含む)の中小企業者および、これらの事業者等と一定以上の取引のある中小企業者を対象に、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度。2011年5月から実施している。
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