自宅の空き部屋などを旅行者などに有償で貸し出すいわゆる「民泊サービス」のあり方を検討する有識者会議は3月15日、中間取りまとめに向けての意見交換を行った。早急に取り組むべき課題として、旅館業法に定められている「簡易宿所」の枠組みを活用するとともに、中期的な対応として一定の要件を満たす「民泊サービス」については、要件を緩和していくことを検討していく方向性を示した。
自宅の一部やマンションの空き室などを利用して反復継続的に「宿泊料」を得る場合は、原則、旅館業法の許可を取得することを周知していく。その上で、現行、黙認的に行われている「民泊サービス」については、簡易宿所として許可を取得することを促進する。その際、現行の簡易宿所の客室面積基準33m2以上を見直し、1人あたりの面積を3.3m2として、柔軟に運用できるようにする。また、玄関帳場(フロント)の設置を不要とする方針。
中期的には、一定の規制を設けることを前提に、家主同居型のホームステイタイプ、営業人数・宿泊人数・面積規模が一定以下のものなど、一定の要件を満たす「民泊サービス」については、届け出制など緩やかなルールで運用することを検討していく。
近隣住民とのトラブル防止措置やトラブル時の対応に関して検討するとともに、個人がサービス提供の主体となることも想定し、管理事業者による管理・監督や指導体制の検討も進める。
あわせて無許可営業などの違反防止策として、罰金の引き上げなど罰則の強化も進める考え。
宅建業者やマンション管理業者などが空き家・空き室の活用という側面から、民泊の管理事業者となることも想定されている。
中間取りまとめの後も検討を継続し、6月をめどに中期的な対応も含めた最終取りまとめを行う予定。
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