今年4月の電力小売全面自由化に向けて、消費者トラブル防止施策で協力する独立行政法人国民生活センターと経済産業省電力取引監視等委員会の窓口では、消費者からの相談が増加している。各事業者の営業活動が本格化した1月以降、3月8日までの登録分で、同センターおよび各地の消費生活センターの相談窓口には382件、同委員会の相談窓口には331件の相談が寄せられた。
これまでの相談事例では「代理店と偽った営業行為」、「消費者に対する説明が不十分な営業行為」、「電力の営業と称した他の商品・サービスに関する営業行為」、「電力の営業と称し個人情報を取得する行為」、「電力会社だと偽り、スマートメーターの設置費用を請求しようとする行為」に関する相談があったという。
これらの相談事例を受けて、同センターと同委員会では「電力会社の代理店を名乗る営業行為について、不審に思った場合にはその場で契約せずに、社名や担当者名、連絡先等を確認し、電力会社にそれを伝えた上で本当に代理店か否かということを確認すること」、「『電気料金が安くなる』という場合には、どういった条件で安くなるのかを確認し、セットで販売される他の商品やサービスが自身にとって不要なものである際には、その旨をきちんと意思表示をすること」といったアドバイスを行っている。
また、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがある場合は、同委員会の相談窓口(03-3501-5725)、または最寄りの消費生活センター(局番なしの118(いいや))に相談することととしている。
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