政府は2月26日、媒介契約の締結時に売り手に対して建物状況調査(インスペクション)の意向を確認してあっせんすることを宅建業者に義務付ける「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するのがねらい。
国は中古住宅取引の活性化に向け、インスペクションの普及を進めているが、そもそもインスペクションを知らない生活者が多いことから認知の機会を設ける。インスペクション結果を宅建業者が重要事項説明時に買い主に対して説明することも義務付ける。加えて、売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付義務も課す。
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