厚生労働省と観光庁は1月26日、空き家や空き部屋を観光客などに貸し出す「民泊」について、現行制度の枠組みの中で対応できることとして、簡易宿所の枠組みを活用する方針を「民泊サービス」のあり方を検討する有識者会議で示した。自宅の一部等を活用して少人数の宿泊客を受け入れる場合は、現行の客室面積の基準を見直す方向で検討し、許可を取得しやすい環境を整えていく考え。
民泊については分譲マンションなどで利用者と住民との間でトラブルが生じるなど問題化している。同日の会議では家主不在のケースは、宿泊者の本人確認、緊急時の対応体制など一定の管理体制を確保することを前提に、旅館業法の許可対象にしていく考えも示された。
今後、ホスト(家主)や管理者の有無、建物の形態や所有者の属性に応じてルールを整理していく方針。現行制度の枠内で早急に実施する対策と中期的に取り組む対策の2段階で進めていく。
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