国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会は12月18日、既存住宅向けの住宅性能表示制度の改定案を取りまとめた。利用可能な住宅の対象を広げるため、一部の分野で新築時に建設住宅性能評価を受けた住宅しか利用できないことになっている制限をなくし、すべての住宅ですべての項目を評価・表示できるようにする。
新築住宅とも比較できるように、評価・表示項目として、新たに「劣化対策等級」と「断熱等性能等級」、「一次エネルギー消費量等級」を追加する。
耐震等級の評価方法基準については合理化のため耐震改修促進法に基づく耐震診断の基準を使いやすくするほか、それと同等以上の方法も適用できるようにする。
今回の見直しは、住宅ストックの利用促進に向けた取り組みの一環。性能を評価・表示することで、既存住宅の購入時に判断材料として利用できる環境を整えるのがねらい。
2016年4月から開始予定のリフォーム版長期優良住宅認定制度の認定基準でも、既存住宅向け住宅性能表示制度が引用される。
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