資源エネルギー庁は11月27日、2015度中の固定価格買取制度に係る設備認定について注意喚起を発表した。そのうち、太陽光発電設備の調達価格については、発電設備の認定を受けて電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されるため、2015年度の調達価格適用を受けるには、電力会社との接続契約の締結までに要する期間を考慮する必要があることを指摘した。
ただし、接続契約申込みの受領の翌日から270日を経過した日までに、発電事業者の責によらず接続契約締結に至らない場合、270日を経過した日の調達価格が適用される(「調達価格適用に係る270日ルール」)。
また、接続契約を締結した後、(1)運転開始前の発電出力の変更(ただし10kW未満又は20%未満の出力減少、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW未満の発電設備の出力変更を除く)、(2)運転開始前の太陽電池メーカー若しくは種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、 薄膜半導体、化合物半導体)の変更、または変換効率の低下を行う変更認定、(3)運転開始後に発電出力を増加させる変更、が行われた場合、変更認定日の時点で調達価格が見直されるものとした。
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