「改正被災者生活再建支援法」が参院本会議で成立、4月1日から施行された。地震や台風などの自然災害で住宅に被害を受けた世帯を支援するのが目的。
新制度で補助の対象となるのは、解体撤去費やローンの利子補給など住宅を再建するための周辺経費のみ。全国知事会などからは住宅本体の再建経費を支給対象とするよう働きかけがあったが、財務省が「個人の財産である住宅に公費は出さない」という原則を主張。導入が見送られた。
補助額は、全壊した住宅を新築する場合は上限200万円、大規模半壊した住宅を補修する場合は上限100万円。現行の支援法の補助と合わせると、最大300万円が支給される。