国土交通省は、住宅性能表示制度の測定対象物質から「アセトアルデヒド」を除外するため、日本住宅性能表示基準と評価方法基準を変更する。アセトアルデヒドについては、WHOの指針値に間違いが見つかり、厚生労働省でも指針値の再検討を進めているところ。
住宅性能表示制度では、任意表示項目として、室内空気中の化学物質の濃度を測定し、その結果を表示することができる。対象物質はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒドの6物質。
最近の木質建材にはアセトアルデヒドを含む接着剤が使われることが多く、実測をすると厚生労働省の指針値を超える可能性が高いことが指摘されていた。このため昨年秋、林野庁木材課が厚労省指針値の根拠となったWHOの指針値について問い合わせたところ、誤りが判明。WHOでは指針値を50マイクログラムμg/m3 (約0.03ppm) から300マイクログラム/m3 (約0.18ppm) へと大幅に上方修正した。これまでの調査実績からすると、日本ではこのWHOの新指針値を超える建築物はほとんどない。
厚労省でもこうした動きをうけて、アセトアルデヒドの指針値の再検討を始めた。また国交省も、「アセトアルデヒドについて住宅性能表示制度の表示を続けることは、消費者、生産者などに混乱が生じる」と、測定対象物質から当面除外する考えだ。
国交省ではこの件について3月3日までパブリックコメントを実施している。
■国土交通省 TEL:03-5253-8111
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