国土交通省は、建築基準法84条で定められている被災市街地における建築制限の期間について、現行の最長2カ月を、最長で8カ月とする特例措置を設けることを検討している。
三井辨雄国交副大臣が4月18日の会見で、「最長で8カ月間、建築制限を行うことを可能とする特例措置を設けることを検討している」と話した。 震災対応の特別立法として早急に法案をまとめ、国会に提出する方針だ。
この特例措置については、宮城県から要望があった。
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