政府の税制調査会は4月13日、東日本大震災の被災者を支援するための税制上の特例措置第一弾を取りまとめた。被災者の税を一部減免する。
住宅や家財の損失に応じて所得税や住民税を軽減するほか、住宅ローン控除の適用住宅が、震災で滅失などしても2012年分以降の残存期間の継続適用を可能とするとしている。また、津波により甚大な被害を受けた地域の土地や家屋について、固定資産税などを免除するとしている。
復興に向けては、被災した住宅や土地の代わりに住宅などを取得する場合、被災した住宅・土地に相当する分は不動産取得税が課されないようにするほか、被災建物の代替建物を建築・取得する際に、工事請負契約書や売買契約書などの印紙税を非課税とする。
政府は一連の税制の関連法案を早急にまとめ、月内にも成立を目指す。
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