環境省は、東日本大震災で発生した災害廃棄物処理事業の取り扱いについて、Q&Aとしてまとめた。予算成立前のため、具体的な補助金要綱は提示できないが、自治体からの問い合わせが多いため、現時点で回答できる点について示した。
具体的には、既に着手、終了した分でも被災市町村が事業主体として実施した分については補助事業の対象となるなど、補助対象範囲について方針を示した。
これ以外でも、個人が既に倒壊した家屋などを自主撤去した場合でも、後で被災市町村が必要と判断し、市町村との契約に変更するなどの手続きを行えば特例措置として補助の対象となりうる。また、これから行う場合も、市町村が必要と認め、契約が成立すれば補助事業の対象になりうる。
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