国土交通省と経済産業省は8月20日、7月8日に公布された建築物省エネ法の施行に向け、有識者会合で義務化基準などの具体的な検討を始めた。10月にもパブリックコメントを実施して、年内に政省令・告示の公布を目指す。
建築物省エネ法は、一定規模以上の建築物に対する省エネ基準への適合義務や、誘導措置を盛り込んだ「エネルギー消費性能向上計画」認定制度の創設などを規定した法律。住宅・建築物の省エネ化を促進する規制・誘導措置を体系化したものだ。
この法律で新しく定められる基準は、「エネルギー消費性能基準」といわれる適合義務などに使われる最低水準の基準、容積率の緩和特例などが適用できる性能向上計画認定制度に使われる誘導基準、大手の建売事業者を対象とした住宅トップランナー制度に使われる「住宅事業建築主基準」の3つ。2016年4月から性能向上計画認定制度や基準適合表示制度などの誘導的な措置を施行し、2017年4月から大規模な建物の基準適合義務化や届出・指示制度、新しい基準での住宅トップランナー制度といった規制的な措置を施行する予定だ。
新しい基準の体系は現行の省エネ法で規定されている「平成25年基準」をベースに見直しを行う方向。同日、示された案によると、「エネルギー消費性能基準」は「平成25年基準」と同水準にする考え。誘導基準については、外皮基準は平成25年基準と同水準とし、一次エネルギー消費量基準は住宅の場合で1割削減レベルとする。また、トップランナー基準については、次期目標年次を2020年度とし、外皮基準は平成25年基準レベル、一次エネルギー消費量基準については15%削減レベルにする考えが示された。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。