中小企業庁は、中小企業の連鎖倒産を防止する「中小企業倒産防止共済制度」を、震災によって支払いができなくなった取引先の手形などを所持する場合についても共済金の貸付が受けられるよう改正した。
具体的には、省令の改正により、同制度上の共済事由に「災害による不渡り」を新たに追加した。
同制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する仕組み。だが、被災企業に対する不渡り処分が猶予される措置が実施されていることから、被災企業が「倒産」状態とならず、共済契約者は売掛金債権の回収も共済金の貸付請求もできなくなっていた。
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