経済産業省は8月7日、今年10月1日から中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)による信用保険制度の利用が可能となることを発表した。「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律」(商工中金・信用保険法)の施行日を定める政令の閣議決定を受けたもの。
商工中金・信用保険法は、中小企業に対する金融の円滑化を通じ、地域における経済の活性化・雇用の拡大を図るため、今年の通常国会に提出され、5月20日に成立したが、現状では、NPO法人が信用保険の対象外となっている。NPO法人は、中小企業と同様に地域の経済や雇用を担う存在となっているが、その多くが信用力に乏しく、金融機関からの借入が困難な状態にあることから、同法の施行によって中小企業信用保険の対象に含めることで事業資金の調達を支援するねらい。
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