[b][size=medium”>休業手当の扱い[/size][/b]
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(=平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされている。
ただし、「天災事変等の不可抗力の場合」は除外される。このため、東日本大震災で事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果労働者を休業させる場合は、社員に休業手当を支払う必要はない。
事業場の施設・設備が直接被害を受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことで休業させる場合は微妙だ。
厚生労働省では「取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある」としている。
計画停電時の休業については、停電時間内に休業させる場合は手当を支払う必要はない。
また、計画停電の時間帯のみを休業とすることが不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業手当を支払わなくてもよいとされている。
[b][size=medium”>雇用調整助成金[/size][/b]
雇用調整助成金とはもともと、「経済上の理由」で事業活動の縮小をよぎなくされた事業主が、一時的に休業等を行った際、休業手当に相当する額の一部を補助する制度。
東日本大震災にともなう「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができる。
被災地以外の企業でも、計画停電で売り上げや生産減少に直面したり、被災地から部品が届かずに操業停止に追い込まれたりした場合、被災地とほぼ同じ条件で助成金を申請できる。
ただし、震災の直接的な被害(=避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)によって休業する場合は対象にならない。
対象となる「経済上の理由」として厚生労働省では、
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
・既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合
などを例示している。
自社の状況で対象となるかどうかはハローワークに相談してほしい。なお、あるハローワークでは「住宅会社の場合、資材不足も対象理由となる可能性はある」と話していた。
今回の震災後特例が設けられ、通常は売り上げや生産減少が3カ月続かないと助成金が受けられなかったのが、1カ月でも助成金が受けられるようになった。
助成額は、中小企業の場合、休業手当相当額の8割で、上限は7505円。人数の制限はないが、3年間で300日までという日数制限がある。
[b][size=medium”>雇用保険失業給付の特例措置[/size][/b]
一方、事業所が被災して休止・廃止したために休業を余儀なくされ賃金を受けることができない状態にある人については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できる特例措置がある。
災害救助法の指定地域にある事業所が被災して休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた人については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付を受け取ることができる。
雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす人が対象。
詳細は最寄りのハローワークまで。
厚生労働省のQ&A 地震に伴う休業に関する取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html#1-2
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