国土交通省は6月3日、業種区分として「解体工事業」が新設される来年6月施行の建設業法改正に向けて、解体工事に配置される技術者に求められる技術および知識について検討する「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の中間とりまとめを発表した。
法改正施行後に適用される新たな解体工事の技術者資格として、監理技術者は「1級土木施工管理技士」、「1級建築施工管理技士」、「技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))」、「主任技術者としての実務経験要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者」を適切とした。
主任技術者の資格は、上記の監理技術者の資格に加えて「2級土木施工管理技士(土木)」、「2級建築施工管理技士(建築、躯体)」、「とび技能士(1級、2級)」、「建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士」、「大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者」を適切とした。
新たな解体工事の技術者資格の適用は来年6月以降。ただし、2021年3月末までは経過措置として、とび・土工の技術者(既存資格者に限る)による解体工事の許可が認められるものとした。
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