住宅保証機構(東京都港区)は、10年間の瑕疵保険期間満了後に使える保証期間延長瑕疵保険「まもりすまい延長保険」を開発。3月30日付けで国土交通大臣の認可を取得し、4月1日から受付をスタートした。
一部ハウスメーカーが独自の延長保証を実施するなか、こうした保険商品を望む住宅事業者の声に応えたかたち。
新築住宅を建築・販売した住宅事業者が10年の瑕疵担保責任期間満了後、現況確認検査を実施し、必要に応じてメンテナンス工事を行うことを条件として、保険期間を10年延長できるというもの。
検査の結果、メンテナンス工事が要らない場合は保険期間を5年延長。この5年間にメンテナンス工事を実施すれば、さらに5年間の延長が可能になる。
保険契約者は住宅事業者。2000年以降に引き渡された戸建てまたは小規模共同住宅で、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分が保険対象。対象部位以外のリフォーム工事をあわせて行う場合には、リフォーム箇所に保険が適用される特約も用意した。
支払限度額は500万円、1000万円、2000万円の3タイプから選べる。
この延長保険を利用することにより、オーナーとの長期的な接点維持、リフォーム工事の受注促進が期待できる。また、点検・メンテナンス工事を行うことで、住宅の品質・性能をキープできるメリットも。
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