住宅金融支援機構は、同機構の融資を返済中で、新潟県中越沖地震で被災した人に対し、返済方法の変更を受け付けると発表した。
対象者は、(1)商品、農作物その他の事業財産など、または勤務先が損害を受けたため著しく収入が減少した人、(2)融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要である人、(3)債務者または家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した人、以上の(1)〜(3)のいずれかに該当し、被災後の収入が機構で定める基準以下となる見込みの人。
返済方法の変更は、返済金払い込みの猶予、猶予期間中の金利の引き下げ、返済期間の延長の3つで、いずれも被災の程度に応じて変更される。
問い合わせは同機構北関東支店(電話027−232−6665)まで。
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