住宅金融支援機構は、7月16日発生した新潟県中越沖地震による災害で住宅に被害を受けた人に対し、災害復興住宅の建設資金や購入資金、補修資金の融資を行うと発表した。
対象地域は新潟県と長野県。その他の地域においても住宅への被害が確認され次第対象地域を拡大する。
建設資金、新築購入資金、リ・ユース購入資金の融資の対象になるのは、住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」の交付を受けた人。ただし、住宅が「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」の場合、「住宅の被害状況に関する申出書」と、被害状況が確認できる写真が必要となる。
また、補修資金の融資の対象になるのは、住宅に10万円以上の被害を受けて、「り災証明書」の交付を受けた人。
融資額は、建設費など各所要額の合計額または同機構が定める合計金額の、いずれか低い金額が限度となる。利率は、全期間固定金利で2.3%(特例加算・一般分については3.2%)。
問い合わせ先は同機構コールセンター(災害専用フリーダイヤル:0120−086−353、または048−615−0420)まで。
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