宅地建物取引士を規定した、改正宅建業法の施行日が9月26日の閣議で2015年4月1日に決まった。
同法は6月25日に公布。今回の改正では、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務などが規定されている。
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