中小企業庁は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するために昭和53年に発足し共済制度「経営セーフティー共済」(正式名:中小企業倒産防止共済制度)について、今年4月に公布された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する政令」にもとづき、制度改正の具体内容を発表した。
制度は、取引先が倒産した場合に共済契約者の掛け金の10倍を最大3200万円まで無利子・無担保・無保証人で貸付けを行う。
改正政令では現行の貸付限度額3200万円から8000万円に引き上げる。
また償還期間は、共済金の貸付額に応じて、5000万円未満が5年、5000万円以上6500万円未満が6年、6500万円以上8000万円以下が7年とする。
令施行期日は来年10月21日までに別途政令で定める。
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