住宅金融支援機構(東京都文京区)は10月1日から、省令準耐火構造(木造軸組工法・枠組壁工法)の基準を変更する。天井下地構成の仕様基準を一部撤廃したほか、当て木の断面寸法の自由度を高めるなどの見直しを行う。
これまで天井の構成については、野縁、野縁受け、吊り木の寸法、ピッチに関する基準があったがこれを撤廃する。ただし、上階に床がある部分の天井の目地の基準(継ぎ目の当て木など)は引き続き適用する。また、枠組壁工法で設定されている一部の規定については引き続き適用する。
当て木の断面寸法についてはこれまで、30X38mmと仕様を決めていたが、短辺が30mm以上で断面積が1140mm2以上であればよいこととした。これにより関西で広く流通している35X35mmの寸法の材が使えるようになった。
また、制震装置などで間柱の一部を切り欠く場合の仕様をオープン化。これまでは個別に認定していた。具体的にはファイヤーストップ材となる断熱材による防火処理をすることと規定した。
改正後の基準は、同日以降に適合証明書を交付するものから適用する。
改正前の省令準耐火構造の基準に基づく仕様も引き続き使用できる。改正内容の詳細は、同日発売予定の平成26年版住宅工事仕様書に掲載する。
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