国土交通省は7月2日、検査済証のない建築物について、指定確認検査機関を活用し建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを公表した。既存建築ストックの有効活用を推進する施策の一環。
対象は、木造戸建て住宅のみでなく、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物を含め全ての建築物。建築確認図書、または建築士が作成した復元図書に基づき、図書どおりの状態であることについて適合状況を調査する。コンクリート強度の確認など必要に応じコア抜き調査などを実施する。調査者は、現地調査できる範囲で責任を負う。
ガイドラインにおける調査者として業務を実施する指定確認検査機関は、国交省に届出をできるようにする。同省では、届出を行った機関の名称などを、特定行政庁等に対して提供するとともに、ホームページなどにも掲載していく。
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