日本住宅保証検査機構(JIO)は、既存住宅の売買を宅建業者を介さずに個人間でおこなう際に利用できる瑕疵保険「JIO既存住宅かし保証保険(個人間用)」の認可を取得した。
被保険者である検査事業者が対象住宅の検査を行ったうえで保険を契約。この住宅が引渡し日から5年間、基本的な構造耐力性能または防水性能を満たさない場合、検査事業者が負う買主の損害の保証責任を保険金でまかなう。検査事業者が倒産した場合は、買主に直接保険金が支払われる。
現在認可されている6つの瑕疵保険法人のうち、個人間の既存住宅売買で利用できる保険を取り扱うのは4法人となった。
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