司法書士法人のWingは、このほど「先取特権登記」を活用して建築工事代金の回収を確実にする「建築工事代金の保全」サービスを行うことを発表した。
工事代金が回収できない場合に備えて、建築工事着工前に不動産工事の先取特権の登記をすることで、建物を先行して引き渡しても、工事代金の保全が可能。先取特権は、工事代金の受領とともに抹消される。分譲マンションでも1住戸から登記の抹消ができる。
また、所有権保存登記や抵当権設定登記が申請されても同様に保全が可能。増改築工事の場合、先に登記した抵当権にも優先する。
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