(財)住宅保証機構は4月7日、住宅のリフォーム工事の際に事業者が利用できる瑕疵保険の認可を取得した。
同保険は、住宅リフォーム工事を請け負う事業者が、リフォーム工事部分の瑕疵が起きた場合、その損害を補填する。また事業者が倒産などにより瑕疵担保責任を履行できない場合、施主に直接保険金を支払う。
保険の対象と期間は、「構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない」、「雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない」場合に5年間。それ以外の「社会通念上必要とされる性能を満たさない」場合は1年間。
契約にあたりリフォーム工事内容に応じて1〜2回の現場検査の実施が必要。請負金額に応じて最大1000万円の損害をてん補する。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。