被災者が受けられる国・地方自治体の金融支援
※内閣府HPに網羅的資料有。「被災者支援に関する各種制度の概要」http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf
なお、備考として、主として東北3県(宮城、岩手、福島)における実施状況(4月12日現在)をHP記載の範囲で付した。
厚生労働省より
(1)名称:生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付
・ 対象:被災者世帯
・ 金額:原則10万円以内。20万円となる場合は、a)世帯員の中に死亡者がいるとき、b)世帯員に要介護者がいるとき、c)世帯員が4人以上いるとき、d)重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。
・ 概要:措置期間は1年以内は返済なし、償還期限は2年以内。無利子、連帯保証人不要。
・ リンク:厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016ab8.html
問い合わせ:各都道府県社会福祉協議会(受付窓口は各市町村社会福祉協議会)
・ 備考:実施状況
避難者を受け入れている埼玉県、東京都をはじめ、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県等、30の都道府県社会福祉協議会において申込を受付け、資金交付を実施。東北3県では、宮城県、岩手県宮古市・久慈市・陸前高田市・福島県にて実施(4月12日現在)。
・ 自治体別問い合わせ:
宮城県社会福祉協議会 http://www.pref.miyagi.jp/syahuku/sikin_tokurei/
岩手県宮古市社会福祉協議会 http://www.miyako-shakyo.or.jp/
岩手県久慈市社会福祉協議会
http://www2.city.kuji.iwate.jp/site1n/bousai/saigaihukkoushien_guidebook110408.pdf
岩手県陸前高田市社会福祉協議会(電話080-2251-7327) http://sv032.office.pref.iwate.jp/~bousai/sityoson/04rikuzenkataka/230401koho.pdf
福島県福島県社会福祉協議会 生活福祉資金担当:024-523-1250
福島県社会福祉課 :024-521-7322
内閣府より
経済・生活面全般
(1)災害弔慰金
・ 対象:遺族(住民登録、外国人登録がある方)
・ 種類:給付
・ 金額:生計維持者が死亡した場合:500万円を超えない範囲で支給。その他のものが死亡した場合:250万円を超えない範囲で支給
・ 条件:支給範囲は、志望した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母。対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上減失した災害など。
・ 問い合わせ:市町村
・ 実施状況:岩手県釜石市
(2)災害障害見舞金
・ 対象:災害により精神又は身体に重い障害を受けた方(詳細は内閣府HP参照)
・ 種類:給付
・ 金額:生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円を超えない範囲で支給。その他のものが重度の諸害を受けた場合:125万円を超えない範囲内で支給。
・ 問い合わせ:市町村
(3)災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する法律)
・ 対象:次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主。a)世帯主が災害により付書誌、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上、b)家財の1/3以上の損壊、c)住宅の半壊又は全壊・流出。
・ 種類:貸付
・ 金額:貸付限度額は、世帯主の負傷の有無や家財、住宅の損壊状況により異なる。150~350万円。
・ 条件:世帯人数に応じた所得制限有。
・ 概要:災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対する資金の貸し付け。利率は年3%。ただし措置期間3年以内は無利子。償却期間は10年以内(措置期間を含む)
・ 問い合わせ:市町村
・ 実施状況:
久慈市役所 社会福祉課
http://www2.city.kuji.iwate.jp/site1n/bousai/saigaihukkoushien_guidebook110408.pdf
・ 岩手県釜石市
(4)名称:母子寡婦福祉資金貸付金貸付制度
・ 対象:母子家庭の母及び寡婦。母子福祉資金、寡婦福祉資金のそれぞれに条件
・ 種類:融資
・ 金額:融資内容により異なる。
・ 条件:
母子福祉資金a)母子家庭の母、b)母子福祉法人、c)父母のいない児童。
寡婦福祉基金a)かつて母子家庭の母であった寡婦、b)40歳以上の配偶者のいない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の者
・ 概要:被災した店舗・田畑など、家財・住宅の損壊などに要する資金、事業開始資金、事業継続資金の貸し付けに特別措置を講じる。事業開始資金、事業継続資金、住宅資金については、貸し付けの日から2年を超えない範囲で措置期間の延長可。
・ 問い合わせ:市町村
・ 実施状況:宮城県保健福祉事務所 県子育て支援助成支援班 022-211-2532 http://www.pref.miyagi.jp/hohuku/07saigai/110311saigai/H23%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8%E3%80%90%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E9%83%A8%E3%80%91.pdf
(5)名称:厚生年金等担保貸付、労災年金担保貸付など
・ 対象:年金受給者
・ 種類:融資
・ 金額:貸付限度額は250万円
・ 条件:対象経費は住宅などの資金や事業資金。年金証書を預けるとともに、1名以上の連帯保証人が必要。
・ 概要:恩給、共済年金、厚生年金、労災年金などを担保に、教育費や居住関係費、事業資金などを融資するもの。
・ 問い合わせ:日本政策金融公庫、福祉医療機構
住宅関係
都道府県別支援リンク
宮城県
・ 土木部建築宅地課「被災住宅相談マニュアル」(平成23年3月31日版)
http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/110311_earth/kenchikusidou/consultation_manual_top.htm
・ 土木部建築安全推進室 「災害救助法に基づく『住宅の応急修理』について」http://www.pref.miyagi.jp/kenan/
岩手県
・ 岩手県「東北太平洋沖地震及び津波の被災者向け情報」http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?ik=1&nd=4293 (同Webページから仮設住宅・再建など住まいに関する情報のリンク有)
・ 岩手県久慈市「災害復興支援ガイドブック」
http://www2.city.kuji.iwate.jp/site1n/bousai/saigaihukkoushien_guidebook110408.pdf
福島県
・ 福島県土木部建築総室「東北太平洋沖地震で住宅を被災された皆様へ」http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/04topix/oshirase.html (電話024-521-7698(7867)
内閣府による支援制度一覧
(1)被災者生活再建支援制度
・ 対象:住宅が全壊・大規模半壊した世帯
・ 種類:給付
・ 金額:基礎支援金と加算支援金の合計額。住宅の被害程度や再建方法に応じて異なる。100万~300万円。
・ 概要:住宅が全壊、大規模半壊した世帯に対する支援金の給付。
・ リンク:都道府県、市町村
・ 実施状況:
岩手県久慈市役所社会福祉課
http://www2.city.kuji.iwate.jp/site1n/bousai/saigaihukkoushien_guidebook110408.pdf
・ 岩手県釜石市
(2)災害復興住宅融資(建設)
・ 対象:住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方(「大規模半壊」「半壊」でも一定条件を満たせば対象)
・ 種類:融資
・ 金額:基本融資の貸付限度額は、耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1460万円で返済期限は35年。木造住宅(一般)の場合は、貸付限度額1400万円で返済期限は25年。加えて、特例加算450万円、土地所得費970万円、整地費380万円の融資が存在。
・ 条件:原則、1戸あたりの住宅部分の床面積が13平方メートル以上175平方メートル以下の住宅。融資に当たっては「り災証明書」が必要
・ 概要:被害を受けた住宅の所有者が、住宅を建設する際に受けられる融資。融資の日から3年間の元金据置機関を設定し、その場合には返済期限の延長が可能。金利については住宅支援機構に相談のこと。
・ 問い合わせ:住宅金融支援機構
(3)災害復興住宅融資(新築購入、リ・ユース購入)
・ 対象:住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方(「大規模半壊」「半壊」でも一定条件を満たせば対象)
・ 種類:融資
・ 金額:
a)新築住宅
購入資金融資の貸付限度額は耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1460万円で返済期限は35年。木造住宅(一般)の場合は、貸付限度額1400万円で返済期限は25年。加えて、特例加算450万円、土地所得費970万円。の融資が存在
b)中古住宅
リ・ユースとリ・ユースプラスにより貸付限度額が異なる。リ・ユースの場合、耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1160万円、木造住宅(一般)の場合は950万円で返済期限は25年。リ・ユースプラスの場合、耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1460万円、返済期限は35年。加えて、特例加算450万円、土地所得費970万円の融資が存在。
・ 条件:原則、1戸あたりの住宅部分の床面積が50(マンションは40)平方メートル以上175平方メートル以下の住宅で、一戸建ての場合は敷地面積が100平方メートル以上であること。
・ 概要:被災した住宅の所有者が新築住宅、リ・ユース住宅を購入する場合に受けられる融資。融資の日から3年間の元金据置機関を設定し、その場合には返済期限の延長が可能。金利については住宅支援機構に相談のこと。
・ 問い合わせ:住宅金融支援機構
(4)災害復興住宅融資(補修)
・ 対象:住宅に10万円以上の被害を受け、「り災証明書」の発行を受けた方
・ 種類:融資
・ 金額:貸付限度額が、耐火住宅、準耐火住宅の場合は640万円、木造住宅の場合は590万円、返済期限はそれぞれ20年。加えて、整地費380万円、引方移転費用380万円の融資が存在。
・ 条件:
・ 概要:災害により被害を受けた住宅の所有者が住宅を補修する場合に受けられる融資。1年間の元金据置機関を設定できるが、その期間の返済期限は延長できない。金利については住宅支援機構に相談のこと。
・ 問い合わせ:住宅金融支援機構
(5)住宅金融支援機構融資の返済方法の変更
・ 対象:住宅融資返済中の被災者で、a)商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受け、著しく収入が減少した方、b)融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方、3)債務者又は家族が死亡・負傷したために著しく収入が減少した方
・ 種類:その他
・ 概要:住宅融資返済中の被災者に対して、返済方法を変更することにより支援するもの。支援内容はa)返済金の払込の据置(1~3年間)、b)据置期間中の金利の引き下げ(0.5~1.5%)、c)返済期間の延長(1~3年)。支援内容は「り災割合」に応じて決定。
・ 問い合わせ:住宅金融支援機構又は取り扱いの金融機関
(6)生活福祉資金制度による貸付(住宅の補修等)
・ 対象:低所得世帯、障害者又は高齢者世帯。災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対処となる世帯は適用除外
・ 種類:融資
・ 金額:貸付限度額は250万円。
・ 概要:被災した住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費の貸し付け。利率は連帯保証人を立てた場合には無利子、立てない場合には年1.5%。据置期間は6ヶ月以内、償還期間は7年以内。
・ 問い合わせ:都道府県、市町村、社会福祉協議会
(7)母子寡婦福祉資金の住宅資金
・ 対象:住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・寡婦世帯
・ 種類:融資
・ 金額:貸付限度額は200万円以内。
・ 概要:被災した住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費の貸し付け。利率は連帯保証人を立てた場合には無利子、立てない場合には年1.5%。据置期間は6ヵ月(2年以内の延長可)、償還期間は7年。
・ 問い合わせ:都道府県、市町村、社会福祉協議会
(8)公営住宅への入居
・ 対象:住宅困窮要件、同居親族要件、入居収入基準の各要件を満たすこと。ただし被災市街地復興推進地域に指定された地域では、同居親族要件、入居収入基準はない。
・ 種類:現物支給
・ 概要:低所得の被災者は公営住宅への入居が可能。家賃は収入に応じて設定されるが、必要があると認められる場合は一定期間の家賃の減免もあり。
・ 問い合わせ:都道府県市町村
(9)特定優良賃貸住宅等への入居
・ 対象:賃貸住宅に入居させることが適当と都道府県知事が認めるもの(所得要件)
・ 種類:現物支給
・ 概要:都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定優良住宅への入居が可能。
・ 問い合わせ:都道府県、市町村
(10)住宅の応急修理(災害救助法)
・ 対象:a)住宅が半壊又は半焼した方、b)応急仮設住宅等に入居していない方、c)自ら修理する資力のない世帯。世帯年収や世帯人員などの条件は各市町村へ問い合わせ。
・ 種類:現物支給
・ 金額:修理限度額は1世帯あたり52万円。
・ 概要:被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最初限度の部分を応急修理。応急周知は業者に委託して実施。
・ 問い合わせ:都道府県、市町村
(11)宅地防災工事資金融資
・ 対象:宅地造成等規正法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、改善勧告又は改善命令を受けた方
・ 種類:融資
・ 金額:融資限度額は1030万円又は工事費の9割のいずれか低い額
・ 概要:宅地の改善勧告又は改善命令を受けた方に対し、のり面の保護、排水施設の設置、聖地、擁壁の設置のための費用を融資。償還期間は15年以内。金利については住宅金融支援機構に確認。
・ 問い合わせ:住宅金融支援機構
(12)地すべりなど関連住宅融資
・ 対象:住宅を移転又は除去する際の当該家屋の所有者、賃借者又は居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明する書類の発行を受けた方
・ 種類:融資
・ 金額
a)移転資金、建設資金又は新築住宅の購入
購入資金融資の貸付限度額は耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1460万円で返済期限は35年。木造住宅(一般)の場合は、貸付限度額1400万円で返済期限は25年。加えて全ての住宅に対し、特例加算450万円、土地所得費970万円の融資が存在。
b)中古住宅の購入
リ・ユースとリ・ユースプラスにより貸付限度額が異なる。リ・ユースの場合、耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1160万円、木造住宅(一般)の場合は950万円で返済期限は25年。リ・ユースプラスの場合、耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)の場合1460万円、返済期限は35年。加えて、リ・ユースとリ・ユースプラスのそれぞれに対して特例加算450万円、土地所得費970万円の融資が存在。
・ 概要:地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋を移転したり、これに代わるべき住宅を建設する場合の資金を融資。
・ 問い合わせ:住宅金融支援機構
県、市町村が独自に実施するもの
宮城県
生活安定賃金制度
・ 対象:同一市町村に1年以上居住する低所得世帯(被災者に限らない)
・ 金額:貸付限度額 5万円以内(特に必要と認められる場合は7万円以内)
・ 条件:連帯保証人1名(借受人と同一市町村居住者)が必要。
・ 概要:償還期限は1年以内。貸付利子は無利子。
・ リンク:各市町村社会福祉協議会、県社会福祉課団体指導班 022-211-2516
岩手県
1.大船渡市
・ 市、大船渡公共職業安定所、大船渡同道基準監督署、大船渡商工会議所により、労働・生活相談を実施。4月12日宮野地区多目的集会施設、13日蛸乃浦小学校、14日立根地区公民館、15日日頃市地区コミュニティセンター
・ リンク:
http://sv032.office.pref.iwate.jp/~bousai/sityoson/02ofunato/230404kaiken.pdf
2. 久慈市
応急生活貸付資金による貸付
・ 対象:応急的に生活資金が必要な世帯
・ 金額:1世帯あたり5万円
・ 条件:保証人1人が必要
・ 概要:貸付利率は無利子、措置期間は2ヵ月以内、償却期間は12ヶ月以内。
・ リンク:久慈市役所社会福祉課
http://www2.city.kuji.iwate.jp/site1n/bousai/saigaihukkoushien_guidebook110408.pdf
福島県
楢葉町
・ 1世帯あたり1万の見舞金の支給(窓口:楢葉町災害対策本部)
・ 1世帯あたり3万円の貸付(窓口:楢葉町社会福祉協議会)
リンク: 0242‐78‐3125(会津美里)0242‐78‐3125(いわき)
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