新年度にあわせ、全国各地で住宅に関する条例が施行されたり、新しい制度の運用が始まったりしている。特に目立つのはカーボンニュートラルを見据えた省エネ・再エネの促進に関するもの。話題になった東京都の条例を始め、川崎市や横浜市でも条例による同種の制度がスタートする。
中小工務店の任意参加も可能
東京都建築物環境報告書制度[東京都]
東京都は4月1日から「東京都建築物環境報告書制度」を開始した。一定量以上の住宅を供給する事業者に対し、再エネ設備が設置可能な棟数に応じた設置量の基準を課す。
大手ハウスメーカーやデベロッパーが主な対象となるものの、中小工務店でも任意で参加することが可能だ。
制度の対象になるのは、2000㎡未満の「規格建築物」(規格住宅など)を、都内で年間2万㎡以上供給している事業者。住宅・非住宅、戸建て・共同住宅など種別は問わない。
基準の容量は、設置可能な棟数(2kWの太陽光パネルを設置することが物理的に困難な建物の棟数を除いた数)に、地域に応じた算定基準率と一棟当たりの基準量(2kW)を乗じて計算。
郊外に行くほど算定基準率が高く(設置容量が多く)なる。供給するすべての建築物に搭載した容量の合計が基準を満たせばよく、全棟に設備を設置する必要はない。
再エネとあわせ、省エネ基準を上回る水準の断熱性・省エネ基準への適合や電気自動車充電(EV)設備の整備についても、同制度で義務付ける。
任意で参加する、年間供給面積5000~2万㎡未満の事業者も、都の承認を受けると制度の対象となる「特定供給事業者」として扱われる。
1社の供給量が5000㎡未満でもグループを組むなどして、グループ全体で合計5000㎡以上になれば同様の扱いを受けられる。また、5000㎡未満でも取り組み実績の報告書を都に提出することができる。
建物規模で義務の対象が変わる
特定建築事業者太陽光発電設備導入制度[神奈川県川崎市]
神奈川県川崎市でも、4月1日から太陽光発電設備の設置義務制度が始まった。
同市では、建物の規模によって義務が課される主体が異なる。2000㎡以上の建築物(新築)では、建築主に対して・・・
この記事は新建ハウジング4月10日号1面(2025年4月10日発行)に掲載しています。
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