今回の建築基準法・建築物省エネ法の改正により、大規模なリフォームや増改築も建築確認や省エネ適判の対象になるが、新築以上に判断が難しかったりする部分も少なくない。これまで紙面などで報じてきた内容も含め、工務店が気をつけたいポイントをまとめた。
リフォームの変更点
4月1日以降に着手する「新2号建築物」(木造2階建て&200㎡超の平屋)のリフォームで「大規模な修繕・模様替」に該当する物件は新たに建築確認の対象になる。「新3号建築物」(200㎡以下の木造平屋)のリフォームについては従来通り建築確認は不要だ。
また、100㎡を超える大規模修繕・模様替については建築士による設計・工事監理が求められるようになる。
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「大規模修繕・模様替」とは
キッチンや浴室など水まわり設備の取り替え、手すりやスロープの設置、間仕切り壁のみの改修は大規模修繕・模様替に当たらない。従来通り建築確認なしでリフォームできる。内窓や太陽光発電設備の設置も建築確認不要だ。
一方で「主要構造部」=壁、柱、床、梁、屋根、階段の1種以上を改修する場合で、改修部分が「過半」となる(=半分より多い)場合は大規模修繕・模様替に当たり、建築確認が必要になる。
「過半」かどうかは・・・
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