弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。今回は、目前に迫る建築基準法・建築物省エネ法の改正に際して、工務店が気を付けるべきポイントを解説します。
建築基準法上「着工」とみなされる行為とは
2025年4月1日の建築基準法・建築物省エネ法改正に伴い、4号特例の縮小、および省エネ基準への適合(省エネ適判)の義務化がスタートします。
かつて、姉歯事件後の改正建築基準法施行後、建築確認が全然下りず着工が激減し、経済にも影響を与えた事件が起こりました。今回も同じような懸念を指摘する声があります。
また、それ以上に心配な点は、3月末日までに着工予定であった工事の着工が遅れてしまい、4月1日以降の着工となった結果、新法が適用されることになってしまったケースです。
こうしたケースでは、再度の建築確認の取得は不要ですが、完了検査時に新法に適合した建物にしておかなければ、完了検査が通らない(検査済証が発行されない)ことになってしまうので[図1]、新法に則した建物にするための設計変更などが必要となります。

出典:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」
この設計変更に伴うコスト増額分を、工務店が負担しなければならないとなると大きなリスクです。旧法適合で計画している建物については、何が何でも3月末日までに着工したいところです。
さて、そういったリスクが発生した工務店から寄せられるであろう法律相談が、「着工」の定義です。建築基準法上「着工」とみなされる行為は・・・※既に有料会員の方はログインして続きを読む
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