日本建築構造技術者協会(大越俊男会長)は、3月14日付けで募集のあった「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び確認審査に関する指針案」について、「法の運用に関する過度の厳格さは国民に大きな負担を強い、さらに日本の経済力や、国際競争力にとって大きなマイナスとなる」という意見を提出した。
まず、申請時等における修正を認めないとする指針案については、「過度の厳格さを求めると申請図書の記載を省略する方向に向かい、設計図書ひいては設計そのものの質の低下を招く」として、「部分的な修正は可能とすべき」とした。
また、躯体の寸法微調整等の局部的な変更・調整については、「建物全体の構造計算に与える影響が小さいと認められる場合は、その影響と対処の内容を含め施工結果報告書記載に留め、計画変更と扱わないようにすべき」との考え方を示した。
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