国土交通省は12月24日、木造建築物の耐久性に係る第三者評価の基準などを定めた「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」(PDF)を取りまとめて公表した。木造建築物の耐久性に係る評価基準や枠組みを示すことで第三者評価をしやすくするほか、資産価値の可視化を通じて木造建築物の普及や市場価値の向上を図る。
対象は混構造を含む新築の木造建築物(非住宅)。木造住宅および共同住宅については、住宅性能表示制度により評価するため、同ガイドラインの対象とはならない。2025年1月から評価機関の募集を開始し、4月から評価申請の受付を開始する予定。
必要な措置を図書で確認
評価の考え方としては、①構造躯体内部への雨水浸入の防止(カーテンウォール・アスファルト防水など)、②雨水の浸入があった場合の速やかな排出(外壁の通気層など)、③雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体への防腐・防蟻処理(薬剤処理による腐朽防止など)―を重点的に評価。
これらの措置が適切に行われ、通常想定される自然条件下、維持管理条件下での耐用年数が50年以上であること、大規模な改修工事を行うまでの期間を伸長するために必要な措置が講じられているかを確認する。
評価方法は、平面図や断面図、仕様書(仕上げ表)などの設計図書に必要事項を明示。その内容を登録住宅性能評価機関が審査する。
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