国土交通省は12月23日、一級建築士2人に対し、建築士法第10条の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て、12月17日付けで業務停止処分を行ったと発表した。
処分の内容は、1人は2025年6月1日から業務停止3ヵ月。大阪府内の建築物について、代理者及び工事監理者として、建築基準法に抵触する既存の塀の撤去等が行われていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の完了検査を申請。また、同建築物について、工事監理者として、必要な中間検査合格証の交付を受けずに工事が行われることを容認した。
もう1人は、2025年6月1日から業務停止1ヵ月。東京都内の建築物について、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築物の工事施工者に渡した。また、代理者及び工事監理者として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の確認済証の写しを建築物の工事施工者に渡し、無確認で工事が行われることを容認した。
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