今年6月に成立した「第三次担い手3法」を踏まえた「品確法基本方針」(PDF)および「入契法適正化指針」(PDF)の変更が12月13日、閣議決定された。担い手の確保や生産性向上、地域の対応力強化を図るため、公共工事などの発注者および受注者が講ずべき措置が新たに盛り込まれている。
受注者側の措置も規定
「品確法基本方針」では、公共工事の品質確保を促進するために、発注者が講ずべき適正な措置を規定。具体的には、▽週休2日工事の推進▽時間外労働規制に対応した工期設定▽猛暑日への考慮▽施工時期の平準化に向けた関係部局連携の強化▽地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件・規模の設定▽急激な物価変動時への対応(実勢価格の反映、他)―などを追加した。また、地域の中小企業・小規模事業者の技術習得に資するため、契約選定時に技術力のある企業と小中事業者の連携を図るよう求めている。
一方、受注者側の措置では、時間外労働規制や週休2日の確保を考慮した工期による下請契約の締結、技術的能力や経験に応じた処遇の確保(CCUSの活用)、情報通信技術を活用した生産性の向上などを求めた。
「入契法適正化指針」では、入札および契約内容の透明性の確保などを目的として、公共工事などの発注者側の責務を明記。今回新たに努力義務として、▽資材高騰時などにおける誠実な契約変更協議の実施▽スライド条項の適切な運用▽現場管理でのICT活用(ペーパーレス化、他)▽技術者の専任・兼任状況の把握徹底▽入札契約情報公表時のインターネット利用▽CM方式の活用による業務執行体制の見直し▽外国人・女性を含む多様な人材の雇用に必要な環境整備(快適トイレ、他)―といった項目が追加された。
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