国土交通省は12月3日、「既存建築物の現況調査ガイドライン」の第1版を策定、公表した。ガイドラインに基づく現況調査により、検査済証が交付されていない場合でも、増改築時に現行規定に適合させることで是正措置を講じずに確認申請を行うことが可能になる。また現地調査で既存不適格であることが証明できれば、一定範囲内の増築に限り既存不適格の緩和措置が適用される。
建築当時の規定に適合していない既存建築物の増改築を行う場合、これまでは建築時の基準に適合させる是正措置を講じたうえで、改めて増改築の確認申請を行う必要があった。しかし2025年4月の建築基準法改正により、木造2階建て住宅の大規模な修繕・模様替でも確認申請が必要に。審査機関の負担が増大することが予想され、同省ではストック活用を円滑にするめに同ガイドラインを策定した。
ガイドラインでは、検査済証の交付の有無、および直近の工事着手時の特定の可否の調査と現地調査によって規定への適合状況を調査する[図]。検査済証の交付が確認できた建築物については、簡易な現地調査(既存不適格の可能性がある規定、および規定に適合しない改変の有無)を行い、既存不適格か不適合かを判断。既存不適格の規定については緩和措置が適用される。
検査済証の交付が確認できない場合は・・・
この記事は新建ハウジング12月20日号1面(2024年12月20日発行)に掲載しています。
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