内閣府は11月29日、地域の防災対策を担う地方防災会議に対し、降雪時の防災態勢強化に関する通知を行った。この中で関係機関などに対し、「市町村のための降雪対応の手引き」(令和6年11月改訂版、PDF)の内容の周知徹底を呼び掛けた。この通知は、降積雪による災害が近年発生していることを踏まえて実施したもの。昨年の冬期には除雪作業中の事故により死者22人、重傷者107人の被害が発生している。
除雪など「弾力的な運用を」
主な対策として、適切な道路管理と交通対策の実施を要請。集中的な降雪・暴風雪により走行不能となる車両が予想される場合には、計画的・予防的な通行規制を行い、集中して除雪作業を行うよう求めている。さらに大雪時に通行止めを実施する区間をあらかじめ設定し、除雪機械の配備しておくことも明記している。
建設事業者が行う除雪作業については、通常の建設工事を一時的に中断するなどして弾力的な運用を行うよう要望。異常な降雪により地域の除排雪能力を超えた場合には、地域外からの資機材や除雪機械の派遣や建設機械の除雪への活用により、必要な人員や機材を確保する必要があるとしている。
空き家への対策では、平常時より所有者を特定し、所有者の責任で除雪を実施すること、所有者が不明の場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、市町村長の緊急代執行による除雪や除却・修繕が可能であることなども示された。
他に一般住民に対する注意喚起として、大雪・暴風雪などが予想される場合には不要不急の外出を避けること、できる限り車両の運転を避け、やむを得ず運転しなければならない場合は走行不能時に備えること(防寒具・食料の準備など)、雪下ろし作業は安全対策を徹底して複数人で行うこと、雪崩危険箇所などを把握しておくことなどを挙げている。
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