住宅ローン減税のうち、2024年末までの入居を対象とした子育て世帯や若者夫婦向けの優遇措置について、政府・与党が1年間延長する方針を固めたことが5日、分かった。優遇措置はローン減税の対象となる借入限度額を引き上げるもので、住宅価格が高騰を続ける中、支援継続が必要と判断した。25年度税制改正大綱に盛り込む。
住宅ローン減税では、新築住宅を取得した場合に最長13年間、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税などから差し引く。22年度改正で、控除率を1%から0.7%に引き下げる一方、控除期間を13年間に延長。25年末までの入居が対象となっている。
控除の対象となる借入限度額は24年入居分から引き下げられ、例えば新築の長期優良住宅は5000万円から4500万円となった。ただ、子育て世帯などについては24年度改正で1年間に限り、借入限度額の据え置きが決まった。対象は18歳以下の子どもがいる世帯か夫婦のどちらかが39歳以下の世帯。
同様に24年末が期限とされた子育て世帯が対象のリフォーム減税も1年間延長する。転落防止の手すりや対面式キッチンの整備など子育てしやすい環境を整えるために住宅を改修する場合、工事費用の10%を所得税から控除する。
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