弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。今号は、日本弁護士連合会(日弁連)の人権大会で決議された、太陽光発電に関する提言を解説します。
2024年の日弁連人権大会にて、太陽光パネルの設置を義務化する法制度を整備することを求める決議がなされました。
日弁連人権大会の決議は、日本弁護士連合会が毎年開催する人権擁護大会で採択されるもので、社会における重要な人権問題に対する公式な立場や提言を示します。この決議に法的拘束力はありませんが、社会や政府に対して強いメッセージを発信し、政策の改善や法改正を促す役割を果たします。
10月4日に開催された日弁連人権大会では、「人権保護として再生可能エネルギーを選択し、地球環境の保全と地域社会の持続的発展を目指す決議」がなされました。この決議中、太陽光発電については、国および地方公共団体に対して「建物の屋根上等に太陽光発電設備の設置を促進する法制度を早急に整備する」ように求める決議をした点に、住宅業界にとっては重要な意味があります。
東京都における太陽光パネル設置義務条例
東京都では条例が制定され、2025年4月から太陽光発電の設置義務化が開始されます。神奈川県川崎市、横浜市、相模原市、京都府、群馬県でも同様の取り組みが検討されたり、条例の制定が進められており、この条例制定化を全国の自治体に促すインパクトが、日弁連人権大会決議にはあります。
ビジネスと人権
“太陽光パネルの設置が人権擁護につながる”という日弁連による指摘について、住宅業界の皆様は、どのように感じられるでしょうか?
地球温暖化、いわゆる気候危機により・・・
この記事は新建ハウジング11月20日号10面(2024年11月20日発行)に掲載しています。
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