政府が10月25日に開いた定例閣議で「改正広域的地域活性化基盤整備法」(5月22日公布)の施行日が11月1日に決まった。この法律により地方への人の流れの創出や地域の活性化を図り、二地域居住者向けの住まいの確保や地域住民との交流のための環境整備を推進する。
今回の改正では、①市町村による「特定居住促進計画」制度の創設【都道府県計画との連携】、②二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む「二地域居住等支援法人」の創設【官民の連携】、③二地域居住促進のための協議会制度の創設【計画関係者の連携】―を新たに定めた。
施行後5年間で特定居住促進計画の作成数を累計600件、二地域居住等支援法人の指定数を累計600法人とすることを目標としている。
施設整備などで特別措置受けやすく
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